停電用発電機の導入について
非常用発電機とは?
非常用発電機とは停電を検知し、発電機を自動的に回転することによって回路を商用電源側から発電機側に自動的に切り替え、電力を供給する設備の事を言います。現在、異常気象による台風や災害などによる大規模停電などで世間でも非常用発電機への関心が高まっています。この記事はこれから非常用発電機の導入を検討したい方に向けてご案内をさせて頂きます。
非常用発電機では主に下記の機械(発電機+ATS盤)をセットで指します。
◯発電機
ATS盤付きの発電機では主に10kVAから800kVAまでラインナップしています。

エンジン駆動発電機
◯ATS盤
ATS盤は停電を検知し、発電機を自動的に運転させることができます。商用電源が復活すれば、商用電源側に電気回路を切り替え、発電機を自動的に停止します。

ATS盤
非常用発電機の導入手順
ステップ1 発電機の種類の選定
非常用発電機の主な用途は災害時の停電や計画停電が発令された時などに対応できることを目的とした発電機です。その中でも非常用発電機は防災用発電機と保安目的に作られた一般停電用予備発電機に分かれます。具体的には以下のように分かれます。
このように非常用発電機は防災用と保安用に分けられますが、非常用発電機を普段のピークカットや節電目的として使用したい場合は非常用電源としての消防法が適用された
常用防災兼用発電機もあります。使用用途に合わせて選定しましょう。
ステップ2発電機の出力選定
お問い合わせの際は下記の項目についてお尋ねすることがあります。
予め、使用出力の項目を拾い出していくと発電機の選定がスムーズになります。
- 負荷の名称 (水中ポンプ、真空ポンプ、サーバー、換気扇等)
- それぞれのおおよその出力
- 台数及び始動の順番
- 相と電圧(単相や三相、100V・200V等)
上記が分からない際は、お問い合わせの上、専門担当がご案内させていただきます。
ステップ3 非常用発電機の関係法令、必要な届け出
非常用発電機を導入する際は各種届出が必要になります。10kw以上の発電機は電気事業法により主任者の選任と保安規定の届出が必要になり、各所轄の産業保安監督部宛てに提出する必要があります。
また、各種自治体によっては上乗せ基準を設けている場合がありますので各管轄にて問合せをする必要がありますが、大気汚染防止法に基づいた工事計画届出書と公害防止に係る説明書も上記保安監督部に届出をする必要があります。※1
また所轄の消防署宛てに少量危険物貯蔵取扱書設置届出※2と発電機設備設置届出※3を出すようにしましょう。
※1工事計画届出書が受理された1か月後に着工工事ができます。
※2燃料タンク容量が200l以上1000l未満(軽油の場合)
※3発電出力10kw以上の発電機が該当するためほぼすべて発電機に該当するでしょう。
ステップ4非常用発電機の主任技術者の届出について
先ほどの項で10kw以上の発電機を設置するには電気主任技術者の選任が必要だと述べました。選任をするためには次の4つの方法があります。
1.有資格者を選任
原則として有資格者(第一~第三種電気主任技術者の免状を受けている者)であって、当該事業場に勤務する従業員の中から選任します。
2.有資格者以外の者を選任
有資格者以外がいない場合は経済産業大臣の許可を受ける事で任をすることができます。ただし許可の対象となる事業場又は設備は、出力500kw未満の発電所となります。下記の者を選任することができます。
(教育機関の卒業者)
学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において電気工学の科目を修めて卒業した者を選任することができます。
(電検合格者)
電気工事士法に規定する第一種電気工事士権に合格した者を選任することができます。
(電気の知識及び技能を有すると認められるもの)
客観的に上記の者と同等と考えられるための職務経験や経歴を証明する資料が必要になります。
3.他の事業場の主任技術者に選任されている者を兼任で承認
保安上支障がないと経済産業大臣の承認を受けた場合に限り兼任ができます。しかし下記の条件に限ります。
・最大電力2000kw未満の事業場または設備。
・兼任させようとする事業所又は設備が5以下であり、兼任させようとする者が常時勤務する事業所であること、またはその者の住所から2時間以内に到達できるところにあること。
4.主任技術者の選任を外部に委託(外部委託承認)
一定の要件に該当するもの又は法人との間で委託契約を結び、経済産業大臣または所轄産業保安監督部の承認を受けた場合は、事業者自らは電気主任技術者を選任しないことができます。
しかし外部委託の場合、毎月1回以上の点検の義務が課せられます。ただし、当該設備を製造した者、その他の当該設備の構造及び性能に精通するものとの契約により保守が実施される場合は3か月に1回以上となります。
ステップ5 非常用発電機の保守
非常用発電機を設置するためには、消防法の規定(消防法施工規則第12条)の規定に則る必要があります。一般停電用予備発電機は建築物等から3m以上の距離を置いて設置する必要があります。
しかし、建築物等が不燃材で造られ、開口部(窓等に防火戸が設けられている場合は、建築物等から3m未満の距離でも可能です。
一般停電用予備発電機の保守点検はお客様で定期点検票を作成して頂く必要があります。
保守点検は届出された保安規定に準じて行う必要があります。下表は点検のイメージです。
一般停電用予備発電機の定期点検
(例として主に部品交換の項目を記載)
整備内容 | 毎月 | 半年 | 1年毎 | 2年毎 | 4年毎 |
---|---|---|---|---|---|
ATS盤テスト運転 | ◯ | 負荷テスト | |||
燃料交換 | ◯ | ||||
エンジンオイル交換 | ◯ | ||||
各フィルタ交換 | ◯ | ||||
バッテリ交換 | ◯ | ||||
ゴムホース類交換 | ◯ |
ステップ6 購入を検討されている方へ
以上、非常用発電機の導入について簡単に説明をさせて頂きました。
設置においては不明な点も多いかと思います。弊社では常駐スタッフが電話にて対応させていただき、細かな打合せは専門担当が直接お伺いさせていただきます。機械の選定から届出の案内まで幅広く対応させて抱きますのでまずはご気軽にお電話下さい。
お客様に最適な発電機をご案内させていただきます。
地域は原則日本全域、メンテナンスも全国で手配可能させて頂きます。